プライバシーポリシー

公益社団法人滋賀県獣医師会個人情報保護規程

(趣旨)

第1条 この規程は、個人情報の取扱いに伴う個人の権利利益を保護するため、公益社団法人滋賀県獣医師会(以下「 獣医師会」という。)が保有する個人情報の適正な取扱いの確保に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 獣医師会は、個人情報を収集するときは、本人から収集するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

  • (1)本人の同意があるとき。
  • (2)法令等に基づいて収集するとき。
  • (3)個人の生命、身体または財産の安全を守るため緊急かつやむを得ないと認められるとき。
  • (4)出版、報道等により公にされたものから収集するとき。
  • (5)前各号に掲げる場合のほか、本人以外のものから収集することに相当な理由があると認められるとき。

(正確性および安全性の確保)

第4条 獣医師会は、個人情報を取り扱う事務事業の目的の達成に必要な範囲内で、個人情報を正確かつ最新なものに保つよう努めるものとする。

  • (1)獣医師会は、個人情報の漏えい、滅失およびき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ず
  • (2)獣医師会は、保有する必要のなくなった個人情報を確実に、かつ、すみやかに廃棄し、または消去するものとする。

(利用および提供の制限)

第5条 獣医師会は、個人情報を取り扱うと事務事業の目的以外の目的のために個人情報を利用し、または獣医師会以外のものへ提供しないものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

  • (1)本人の同意があるとき。
  • (2)法令等に基づいて利用し、または提供するとき。
  • (3)個人の生命、身体または財産の安全を守るため緊急かつやむを得ないと認められるとき。
  • (4)各前号に掲げる場合のほか、利用または提供することについて相当な理由があり、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。
  • (5)獣医師会は、個人情報を獣医師会以外のものに提供する場合において、必要があると認められるときは、提供を受 けるものに対し、当該個人情報について、その使用目的もしくは使用方法の制限その他必要な制限を付し、またはその 適切な取扱について必要な措置を講ずることを求めるものとする。

(委託に伴う措置)

第6条 獣医師会は、個人情報の取扱いを伴う事務事業を委託しようとするときは、個人情報の保護に関し必要な措置を講ずるものとする。

(職員の義務)

第7条 獣医師会の職員は、職務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、または不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。

(個人情報取扱業務書)

第8条 獣医師会は、個人情報を取り扱う事務事業について、個人情報取扱業務書(別記様式)を作成するものとする。ただし、獣医師会の職員または職員であったものの人事、給与、福利厚生等に関する事項を専ら取り扱うものおよび職員の採用に関する事項を取り扱うものについては、この限りでない。

  • (1)獣医師会は、前項に規定する個人情報取扱業務書について、閲覧の申出があったときは、これに応ずるものとする。

(自己情報の開示)

第9条 獣医師会は、その保有する個人情報(前条第1項ただし書きに係る事項を取り扱うものを除く。)ついて、当該情報の本人から開示の申出があったときは、本人であることを確認の上、これに応ずるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、当該個人情報の全部または一部について開示をしないことができる。

  • (1) 法令等の規定により明らかに開示することができないもの
  • (2) 開示をすることにより、第三者の正当な利益を害するおそれのあるもの
  • (3) 開示することにより、獣医師会の事務事業の適正な遂行に支障が生ずるおそれのあるもの

(自己情報の訂正)

第10条 獣医師会は、前条の規定により開示を受けた個人情報の本人から当該個人情報について訂正の申出があった場合において、調査を行った上、当該個人情報に事実に関する誤りがあると認めたときは、これに応ずるものとする。

(苦情の処理)

第11条 獣医師会は、保有する個人情報の取扱いに関する苦情について、適切かつ迅速に処理するものとする。

(委任)

第12条 この規定に定めるもののほか、この規定の施行に関し必要な事項は、獣医師会長が定める。

付則

この規程は、平成10年12月10日から施行する。